利用者募集

生活介護事業

常に介護を必要とする方に対して、主に昼間に、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。このサービスでは、自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上を目的として通所により様々なサービスを提供し、障がいのある方の社会参加と福祉の増進を支援します。

対象者

〇施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方で次に該当する方
  1. 障がい支援区分が区分3(障がい者支援施設に入所する場合は区分4)以上
  2. 年齢が50歳以上の場合は、障がい支援区分が区分2(障がい者支援施設に入所する場合は区分3)以上
  3. 障がい者支援施設に入所する方であって障がい支援区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
    ※3の方のうち以下の方については、原則、平成24年4月以降の支給決定の更新時にサービス等利用計画案の作成を行った上で、引き続き、生活介護を利用することができます。

  • 法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む)の利用者(特定旧法受給者)
  • 法の施行時に旧法施設に入所し、継続して入所している方
  • 平成24年4月の児童福祉法改正の施行の際に障がい児施設(指定医療機関を含む)に入所している方

サービス内容

主に昼間において、次のようなサービスを行います。
  • 入浴、排せつ、食事等の介助
  • 調理、洗濯、掃除等の家事
  • 生活等に関する相談、助言
  • その他日常生活上の支援
  • 創作的活動、生産活動の機会の提供
  • 身体機能や生活能力の向上のために必要な援助

利用料

  • 18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額となります。その他に、食費などについての実費負担があります。

受託作業

生活活動の機会を提供することで、集団活動による協調性・社会性を養い、生産活動に関する知識及び能力の向上を図ると共に、その活動で得られた収入から工賃をお支払いしています。

短期入所(ショートステイ)

居宅においてその介護を行う方の疾病その他の理由により、一般的に介護できる場合に短期間の入所をしていただき、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行います。

対象者 福祉型(障がい者支援施設等において実施)

  1. 障がい支援区分が区分1以上である障がい者
  2. 障がい児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障がい児
新見市内及び近隣市町村への送迎が可能です。
詳しくは施設までお気軽にお問合わせください。お待ちしております。

TEL:0867-92-6311
メールにつきましては以下フォームよりお問い合わせください
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