役員等報酬規程
(令和3年度改選役員から適用)
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人神郷の園の役員、評議員及び苦情解決第三者委員並びに評議員選任解任委員の報酬等について定めるものである。
(定義)
第2条 本規程でいう役員とは、理事及び監事をいう。
(報酬等)
第3条 理事長及び理事が理事会に出席したときは、別表1により1日分の費用弁償を支払うことができる。なお、同日にあわせて法人の業務を行った場合であっても、第4条の費用弁償はこれを支払わないものとする。
2 評議員が評議員会に出席したときは、別表1により1日分の費用弁償を支払うことができる。
第4条 理事長の報酬は、月額5万円とする。
2 理事が理事会(出席)以外の日において、理事長の命を受けて法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表2により費用弁償を支払うことができる。
3 監事が理事会(出席)以外の日において、理事長の命を受けて法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表2により費用弁償を支払うことができる。
第5条 監事が理事会に出席したときは、別表1により1日分の費用弁償を支払うことができる。なお、同日にあわせて法人の業務を行った場合であっても、第4条の費用弁償はこれを支払わないものとする。
2 監事が理事会(出席)以外の日において、法人及び施設の指導検査への立会及び運営状況の指導または監査の業務にあたった場合は、別表2により費用弁償を支払うことができる。
第6条 苦情解決第三者委員が苦情解決第三者委員会に出席したときは、別表1により1日分の費用弁償を支払うことができる。なお、同日にあわせて苦情解決第三者委員に係る業務を行った場合であっても、本条次項の費用弁償はこれを支払わないものとする。
2 苦情解決第三者委員が苦情解決第三者委員会(出席)以外の日において、法人及び施設に係る苦情解決の業務にあたった場合は、別表2により費用弁償を支払うことができる。
第7条 評議員選任解任委員が評議員選任解任委員会に出席したときは、別表1により1日分の費用弁償を支払うことができる。
2 評議員選任解任委員が評議員選任解任委員会(出席)以外の日において、法人及び施設に係る業務にあたった場合は、別表2により費用弁償を支払うことができる。
2 評議員が評議員会に出席したときは、別表1により1日分の費用弁償を支払うことができる。
第4条 理事長の報酬は、月額5万円とする。
2 理事が理事会(出席)以外の日において、理事長の命を受けて法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表2により費用弁償を支払うことができる。
3 監事が理事会(出席)以外の日において、理事長の命を受けて法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表2により費用弁償を支払うことができる。
第5条 監事が理事会に出席したときは、別表1により1日分の費用弁償を支払うことができる。なお、同日にあわせて法人の業務を行った場合であっても、第4条の費用弁償はこれを支払わないものとする。
2 監事が理事会(出席)以外の日において、法人及び施設の指導検査への立会及び運営状況の指導または監査の業務にあたった場合は、別表2により費用弁償を支払うことができる。
第6条 苦情解決第三者委員が苦情解決第三者委員会に出席したときは、別表1により1日分の費用弁償を支払うことができる。なお、同日にあわせて苦情解決第三者委員に係る業務を行った場合であっても、本条次項の費用弁償はこれを支払わないものとする。
2 苦情解決第三者委員が苦情解決第三者委員会(出席)以外の日において、法人及び施設に係る苦情解決の業務にあたった場合は、別表2により費用弁償を支払うことができる。
第7条 評議員選任解任委員が評議員選任解任委員会に出席したときは、別表1により1日分の費用弁償を支払うことができる。
2 評議員選任解任委員が評議員選任解任委員会(出席)以外の日において、法人及び施設に係る業務にあたった場合は、別表2により費用弁償を支払うことができる。
(出張旅費)
第8条 役員及び苦情解決第三者委員並びに評議員選任解任委員が、法人業務のため出張する場合は、別表3により日当及び旅費等を支給することができる。
2 旅費は実費を支給する。
3 業務遂行に必要な実費を原則として支給できる。
4 旅費は実情を考慮し、増額することができる。
5 旅費等は原則として、出張終了後支払うこととするが、必要により事前に概算額を支払い、出張終了後精算することができる。
2 旅費は実費を支給する。
3 業務遂行に必要な実費を原則として支給できる。
4 旅費は実情を考慮し、増額することができる。
5 旅費等は原則として、出張終了後支払うこととするが、必要により事前に概算額を支払い、出張終了後精算することができる。
(役員の退職)
第9条 役員、評議員が退職したときは、応分の謝礼金を贈る。謝礼金の額は、評議員会において決定する。
(適用除外)
第10条 施設の職員を兼務する役員は、この規程を適用しない。
附則
1 この規程は、平成22年8月11日から施行し、平成22年4月1日より適用する。
2 平成16年4月1日より適用の「役員報酬規程」及び「役員旅費規程」は平成22年3月31日で廃止する。
3 平成23年1月27日一部改正、平成22年4月1日から適用する。
4 平成24年7月24日一部改正、平成24年8月1日から適用する。
5 平成29年12月7日一部改正、平成29年4月1日から適用する。
6 平成30年3月23日一部改正、平成29年4月1日から適用する。
7 令和3年6月25日一部改正、令和3年度改選役員から適用する。
2 平成16年4月1日より適用の「役員報酬規程」及び「役員旅費規程」は平成22年3月31日で廃止する。
3 平成23年1月27日一部改正、平成22年4月1日から適用する。
4 平成24年7月24日一部改正、平成24年8月1日から適用する。
5 平成29年12月7日一部改正、平成29年4月1日から適用する。
6 平成30年3月23日一部改正、平成29年4月1日から適用する。
7 令和3年6月25日一部改正、令和3年度改選役員から適用する。
別表1(日額)
名称 | 費用弁償 |
理事会 | 5,000円 |
評議員会 | 5,000円 |
苦情解決第三者委員会 | 5,000円 |
評議員選任解任委員会 | 5,000円 |
別表2(日額)
名称 | 費用弁償 |
理事 | 5,000円 |
監事 | 5,000円 |
苦情解決第三者委員 | 5,000円 |
評議員選任解任委員 | 5,000円 |
別表3
旅費 | 宿泊費 | 日当(日額) | その他 |
実費 | 15,000円 | 5,000円 | 実費 |

